「OTSレンタカー」 - 免責事項の詳細

第9条(貸渡契約の締結の拒否)

  1. 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒否することができるものとします。
  1. 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
  2. 酒気を帯びているとき。
  3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
  4. 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
  5. 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
  6. 過去の貸し渡しについて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
  7. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

第17条(禁止行為)

  1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
  3. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
  4. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  5. 借受人及び共同借受人以外がレンタカーを使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

第19条(賠償責任)

  1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカーの修理期間中の営業補償として、別に定める損害補償を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第21条(補 償)

  1. 当社は、当社の定める補償制度により、借り受け人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内において補填するものとします。

    1. 対人補償 無制限 自動車損害賠償責任保険を含む
      対物補償 無制限 1事故限度額、免責金額:5万円/マイクロバス10万円
      車輌補償 時価額 1事故限度額、免責金額:5万円/マイクロバス10万円
      人身傷害補償 3,000万円 1名につき3,000万円まで
      (但し、レンタカー搭乗中のみ)

  2. ※搭乗者障害の補償期間は、事故発生日より起算して180日までを限度とします。
     ただし、平常の生活または業務に従事できる程度に治った日までの治療日数が対象となります。

    前項に定める補償限度額を超える損害については、借り受け人の負担とします。
  3. 当社が借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借り受人の負担とします。
  5. 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、本貸渡約款第9条(貸渡契約の締結の拒絶)1号から3号に貸渡し後該当して発生した事故、第17条(禁止行為)1号から5号に該当する事故、及び借り受け期間を無断で延長して延長期間内に起こした事故にはこの補償制度は適用されません。